なぜ理不尽な「線引き」をするのか――。汚染された魚を食べて水俣病と診断されたのに、水俣病被害者救済特別措置法(特措法)の救済から漏れる人たちがいる。生まれ育った地...
なぜ理不尽な「線引き」をするのか――。汚染された魚を食べて水俣病と診断されたのに、水俣病被害者救済特別措置法(特措法)の救済から漏れる人たちがいる。生まれ育った地域などで区別されたためだ。そうした人々が国や熊本県、原因企業のチッソに損害賠償を求めた訴訟で、初の判決が27日に大阪地裁で言い渡される。最初の提訴から10年と裁判は長期化しており、原告側は全員救済を求めている。「なぜ私たちは国による救済の対象にならないのでしょうか」。原告の一人で、手足のしびれやこむら返りといった水俣病の症状に苦しむ倉田和代さん(80)=大阪市中央区=はそう訴える。中学卒業後、19歳で夫と大阪にやって来た。4人の子を育てるためにトタン屋根の留め具を作る内職を20代で始めた。ところが両手の指先がしびれるようになり、仕事に影響が出た。「子どものために頑張らなあかん」と自らに言い聞かせたが症状は徐々に悪化し、細かな作業はできなくなった。病院に行ったものの、原因は分からなかった。
倉田さんも申請したが、14年1月に「非該当」との通知が届いた。特措法の救済対象は、チッソが排水を流した水俣湾とその周辺にある熊本、鹿児島両県の9市町(一部を含む)に住んでいた人に限られた。天草市も一部は対象地域だったが、倉田さんの出身地の旧新和町は対象外。対象外の人の救済には、水俣湾の魚を日常的に食べていたとの証明が必要でハードルは高く、倉田さんも認められなかった。 今回の裁判は「ノーモア・ミナマタ」2次訴訟と呼ばれ、2013年6月の熊本地裁を皮切りに東京、大阪、新潟の計4地裁で提訴された。新潟は1人当たり880万円、その他は同450万円の損害賠償を国や原因企業などに求めている。大阪訴訟の原告は熊本、鹿児島両県出身で50〜80代の男女とその遺族計128人。4訴訟の原告は計約1750人に上る。
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