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そして、教団側の弁護士・福本修也氏は、「宗教法人法81条1項1号において、『法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと』ということが、解散事由になる。文部科学省の『過料事件通知書』では、『“法令に違反”には、民事法上の規律や秩序に違反する行為も含まれる』とだけしか言っておらず、何法の何条に違反したということが一切特定されていない。従って、解散命令請求はもちろん、質問権行使もできない」と述べました。さらに、「解散命令請求は宗教法人への死刑求刑だ」とし、「解散させるなら宗教法人が何法の何条に違反したのか明示するのが当たり前のこと。全く話にならない」と強い口調で語りました。「はい。教団の主張は、『家庭連合の支出項目中の二大使途は、『海外宣教援助費』と『教化費』であり、信者から得た献金は宗教団体の目的①と③のために使われているため目的逸脱じゃない』、ということだと思いますが、文化庁は13日の段階で、きちんと具体的な行為を挙げて、法人の目的は『金銭獲得目的だった』と詳しく書いています。ですから、文化庁は漠然とした抽象的なことを言って逸脱を認定しているわけでは全くな
そして、教団側の弁護士・福本修也氏は、「宗教法人法81条1項1号において、『法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと』ということが、解散事由になる。文部科学省の『過料事件通知書』では、『“法令に違反”には、民事法上の規律や秩序に違反する行為も含まれる』とだけしか言っておらず、何法の何条に違反したということが一切特定されていない。従って、解散命令請求はもちろん、質問権行使もできない」と述べました。さらに、「解散命令請求は宗教法人への死刑求刑だ」とし、「解散させるなら宗教法人が何法の何条に違反したのか明示するのが当たり前のこと。全く話にならない」と強い口調で語りました。「はい。教団の主張は、『家庭連合の支出項目中の二大使途は、『海外宣教援助費』と『教化費』であり、信者から得た献金は宗教団体の目的①と③のために使われているため目的逸脱じゃない』、ということだと思いますが、文化庁は13日の段階で、きちんと具体的な行為を挙げて、法人の目的は『金銭獲得目的だった』と詳しく書いています。ですから、文化庁は漠然とした抽象的なことを言って逸脱を認定しているわけでは全くないです」